4/21 渋谷区宮下公園国賠訴訟提訴

〜宮下公園ナイキ化に伴う強制排除の違法性を問う裁判〜
緊急記者会見のご案内

報道関係者各位、

宮下公園国賠訴訟弁護団
弁護士 小島 延夫
弁護士 山本 志都
連絡担当 弁護士 戸舘 圭之

平素より大変お世話になっております。
宮下公園が渋谷区とスポーツメーカー、ナイキ社によって私有化され、4月30日のオープンが告知されました。
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/news/oshirase/miyasita_open.html
ここでは、公園の耐震構造の不備などの問題は看過された上で、夜間閉鎖の方針を打ち出すなど公園という機能を大きく損なうものが平然と形成されようとしており、震災の混乱に乗じているかともとれる渋谷区およびナイキ社の、焦りとも開き直りとも取れる姿勢が見て取れます。民主主義を無視した行政と私企業の横暴を、見過ごすことはできません。

つきましては、宮下公園ナイキ化に抗する国家賠償請求訴訟提起の記者会見を、以下のとおり開催いたします。
ご多忙中とは存じますが、ご出席のほど、宜しくお願い申し上げます。

●記者会見の日時場所
 2011年4月21日(木) 午前11時00分〜 司法記者クラブ

●訴訟概要
 原告:宮下公園内で生活をしていた野宿者
    渋谷野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん)
    みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会(MIKE)
    宮下公園アーティスト・イン・レジデンス(A.I.R)
 被告:渋谷区(代表者区長 桑原敏武)
 請求:損害賠償請求訴訟

●従前の裁判経過
2010年9月22日 代執行令書通知処分取消を求める訴訟及び執行停止の申立
        23日 東京地裁民事38部(杉原則彦裁判長)、執行停止申立を却下
           弁護団、同日、東京高裁に即時抗告
        24日 早朝、東京高裁第9民事部(下田文男裁判長)は、即時抗告を棄却
           午前10時 渋谷区は、代執行を強行する。
10月25日  原告らは、訴えを取り下げる。
2011年4月21日 渋谷区を被告として、損害賠償請求訴訟を提起予定。

●本訴訟の意義
 本訴訟は、渋谷区長の独断で行われた宮下公園の「ネーミングライツ契約」によって、誰でも自由に利用できるはず空間である宮下公園が破壊されてしまったことの違法性を社会に問いかける裁判です。
 野宿者の居住権・生存権、公園に集う人々の表現の自由、公共空間としての都市公園の利用のありかたなど幅広い観点から、宮下公園ナイキ化の問題点を司法の場で追及します。

(お問い合せ先)
担当弁護士 戸舘圭之
〒151−0053
東京都渋谷区代々木1−42−4 代々木総合法律事務所
TEL03−3379−5211/FAX03−3379−2840