ヤミ金融事件等の被害に遭われた方へ(法務省)

政府広報
ヤミ緊急事件等で犯人が得た財産をはく奪し、その被害者に被害回復給付金を支給する制度が始まっています。五菱会ヤミ金融事件については、現在、被害者からの申請を受け付けています。詳細は検察庁HP(http://www.kensatsu.go.jp/)又は最寄の検察庁まで。

五菱会ヤミ金融事件に関する被害回復給付金支給申請手続について

東京地方検察庁 検察官  

 五菱会(ごりょうかい)ヤミ金融事件において,事件関係者によりスイス連邦の銀行に送金されて隠匿され,同国チューリッヒ州により没収されていた犯罪被害財産等の一部(約29億円)が,平成20年5月23日,日本に譲与されました。
 また,上記事件については,アメリカ合衆国及び中華人民共和国香港特別行政区においても,事件関係者により隠匿された犯罪被害財産等の一部が没収されるなどしています(日本国へはまだ譲与されていません)。
 当庁では,同年7月25日,「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,上記の外国譲与財産を被害者の方々に被害回復給付金として支給するための手続である「外国譲与財産支給手続」を開始する決定をし,同決定の内容を官報に公告しました(「外国譲与財産支給手続開始決定公告」へ)。
 ついては,上記公告の内容を確認した上で,本件被害回復給付金の支給を受けたいと考える方は,下記事項に従って申請手続を行ってください。

 1 申請期間

   平成20年7月25日(金)〜平成21年1月26日(月)まで

 2 持参又は郵送による提出窓口(申請に関する問い合わせ先)

   〒100−0013

       東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 中央合同庁舎6号館B棟1階

          五菱会事件被害回復センター

           電話番号  03 − 3595 − 1201

 3 窓口の受付時間(持参提出の場合)

   午前9時30分〜午後0時まで,午後1時〜午後5時まで

  (土曜日,日曜日及び祝日等の休日を除く。)

 4 提出書類

  ・申請書及び被害状況別紙(必要事項を記載してください。)

  ・疎明資料(被害を受けたことや被害額を示す資料のコピー,運転免許証のコピーなど)

 ※ 申請書・被害状況別紙の記載方法や疎明資料の詳細については,検察庁のサイトhttp://www.kensatsu.go.jp/でご確認ください。

 ※ 申請書,被害状況別紙等は最寄りの検察庁で受け取ることもできます。

 ※ 申請は弁護士を代理人としてすることもできます(法定代理人及び弁護士以外は,申請の代理人にはなれません。)ので,申請に関し分からないことがある場合には,最寄りの弁護士会にご相談ください。

 ※ 申請に関する一般的なお問い合わせは,全国の地方検察庁でも受け付けています。