いのち・くらし・雇用…なんでも相談会 5.14池袋派遣村

2009年5月14日(木)11:00-14:00
豊島区・中池袋公園

まずはご相談を!
1人で悩まないで! あきらめないで!  一緒に考えましょう。

「派遣切りにあった」「寮を出された」「お金がない」
あなたはいかがですか? まわりの方たちは?
「まともなくらしをしたい」と願うあなたの手助けをしながら、貧困を生み出す仕組みを変えるために行動したいと思っています。


相談してください! いっしょに考えましょう!

生活保護…住所がなくても申請できます

 生活保護の申請に住所は必要ありません。ネットカフェや路上で寝泊りしている場合でも大丈夫。また、収入があっても最低生活費以下の収入しかなければ生活保護制度を利用することができます。

労働組合…1人でも入れます。

 自分だけでは、会社と対等に交渉できなくても、労働組合なら対等に話し合えます。個人加盟の労働組合に入ったり、職場の同僚といっしょに組合をつくれば、雇用と労働条件を守る大きな力になります。

雇用保険…解雇された人でも加入できます

 労働者を雇用保険に加入させずに派遣することは違法です。だから、解雇されたあとでも、過去にさかのぼって加入でき、失業給付が受けられます。

雇い止め…濫用は違法です。

 有期労働者であっても、仕事や働き方が正社員と同じ場合や、なんども契約をくりかえし、「長く働ける」と思えるような働き方の場合は、「期限が来たから」と『雇い止め』にするのは違法です。

直接雇用…会社が義務を負う場合があります。

偽装請負と派遣の合計で3年を超えている。■途中で期間工などに変えられた。■(自分が3年以上働いていなくても)3年以上、派遣労働者が使われている現場だ―1つでも当てはまれば、会社はあなたに直接雇用を申し込む義務があります。

いのち・くらし・雇用…なんでも相談会
5.14池袋派遣村

名誉村長 加 藤 一 敏(元豊島区長)
村長   三 上 満(教育評論家・
豊島区社会保障推進協議会会長)
事務局長 大 山 勇 一(弁護士)
活動資金のカンパにご協力を
振込口座 中央労金・池袋支店
     普通 2898285 池袋派遣村

5月14日まで待てない方は…

「池袋派遣村のチラシを見ました」とお話しください。

労働相談は
0120-378-060(全労連・東京地評)
03-3988-7091(豊島区労協)

生活相談は
03-5960-0266(東京都生活と健康を守る会連合会)
03-5940-6082(新日本婦人の会豊島支部)


池袋派遣村実行委員会
[事務局] 城北法律事務所
 豊島区西池袋1-17-10 エキニア池袋6F
電話番号 03−3988−4866