住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて

http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/10/01.html
○ 昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組んでいただけるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました。この新たなセーフティネットの一環であり、雇用施策を補完する取組として、「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」を創設するとともに、「生活福祉資金貸付事業」を見直し、本年10月より実施することとしています。
1 住宅手当緊急特別措置事業の概要
【制度概要】
 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある方を対象として、6月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
【支給対象者の要件】
 次の要件全てに該当する方が対象となります。
2年以内に離職した方
離職前に主たる生計維持者であった方
就労能力及び常用就職意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
原則として収入のない方。収入がある場合は、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下である方。
 単身世帯:月8.4万円  複数世帯:月17.2万円
生計を一とする同居の親族の預貯金が次の金額以下である方
 単身世帯:50万円    複数世帯:100万円
 手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
【支給の内容】
手当支給額地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)
例:月53,700円(東京都単身者)
支給期間最長6月間
○ お問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課