2/21 障がい者があたり前に働き、生活できる社会をめざして!「障がい者の権利条約」の実効ある批准を求めるつどい(京都)


日時:2010年2月21日(日)14:00〜16:30
場所:京都アスニー(京都市上京区 バス停:丸太町七本松 JR円町駅下車徒歩10分)
講師:清水健夫弁護士(東京 銀座通り法律事務所)
主催:河内谷さんとともに、視覚障がい者の雇用を実現させる会
(連絡先 070-5664-2713 石田 070-5541-6941 河内谷)
共催:なかまユニオン京都分会、公的保障を実現させる会


講師紹介:
イタイイタイ病公害訴訟、スモン薬害訴訟の他、障がい者、労働者の人権を守る訴訟に携わる。視覚障がい者数学教師解雇事件(宮崎)、鉄建公団訴訟など。


河内谷さん紹介:
生まれつき全盲障がい者
京都精華大学を卒業後、事務職を希望して自治体や民間会社への就職を求めたが、形ばかりの採用試験、そして不採用という現実を繰り返し受けてきた。
昨年秋より、大阪市の緊急雇用対策の一環として、点字本の編集・保存の仕事に携わっている。しかし、この仕事も半年間という短期間しか保障されていない。


趣旨:チラシより
1.日本の障がい者雇用の実態
日本における障がい者雇用は、法定雇用率(民間1.8%、公的機関2.1%)が定められているにもかかわらず、これを下回っている現実があります。たとえ違反しても、定められた納付金さえ納めれば実質的には免罪されるというのが実態です。河内谷さんのように、必死で職を求めて試験を受け続けても、不採用という結
果に対して、法的に対抗していける手段がないのです。その根本には、障がい者は特別の努力を行って障がいのない者に近づかなければならないという考え方があり、障がい者を隔離していくという逆の結果を生み出しているのです。


2.「障がい者の権利条約」の実効ある批准を目指して
障がい者の権利条約」は2006年12月に国連総会で採択され、2008年5月に発効しました。日本政府もその批准のため、現在国内法の整備を行っています。この条約では、障がい者の社会参加を実現するために「合理的配慮」がなされない場合も差別として規定され、障がい者が障がいのない人と同じ生活が送れる事を保障する内容となっています。しかし、これまでの論議では、形ばかりの体裁を整え、日本における障がい者の差別されている実態を放置したままで批准をされる危険性があります。その意味でも、現実に障がい者への差別を禁止していく取りくみが強く求められているのです。


3.まず公的機関が差別をなくす実態を!
河内谷さんは、これまで京都府大阪府などの自治体への採用を求めてきました。現在の仕事のように、公的機関ならば障がい者の社会参加を作り出す仕事があると考えたからです。しかし、これらの自治体での障がい者雇用は、人件費の削減を名目に押さえられている現実があるのです。法定雇用率さえ達成できていれば問題はないという考え方がその背景にあります。このような現実を変えていかない限り、「障がい者の権利条約」を批准しても内実を作り出すことはできません。私たちは、まずこのような公的機関が率先して姿勢を変えていくことを強く求めます。