11/14 シンポジウム「アルバイトで残業代が支払われない制度って?〜これ以上、損させるな!〜」

労働基準法には、一日8時間労働、一週間40時間労働を超えた場合には、割増賃金が支払われるのが原則です。ところが、「変形労働時間制」を導入すれば、事実上、時間外労働の割増賃金を少なく支払うことができます。「変形労働時間制」を導入している企業は増加し、いまや、全労働者の半数が「変形労働時間制」の下で働かされています。低賃金で働いているパート・アルバイトにも導入可能で、しかも、適法な運用がなされているかどうかもチェックされていない・・・。問題だらけの「変形労働時間制」を告発する全国初のシンポジウムです。

日時: 2010年11月14日(日)
開場: 13:10、開演:13:30
場所: 東京労働会館 7階 ラパスホール (東京都豊島区南大塚2丁目33番10号)
アクセス: 山手線大塚駅南口徒歩10分、地下鉄丸ノ内線新大塚駅徒歩10分
参加費:資料代300円 ※首都圏青年ユニオン組合員、支える会会員、顧問弁護団は無料

◆パネリスト
須藤 武史 (洋麺屋五右衛門裁判原告)
西田 穣   (洋麺屋五右衛門事件代理人弁護士)
森崎 巌   (全労働省労働組合委員長)
◆コーディネーター:河添 誠(首都圏青年ユニオン書記長)

◆ビラ
http://www.seinen-u.org/11.14%20sasaerukai.pdf

<連絡先>首都圏青年ユニオン
TEL:03-5395-5359・e-mail:union@seinen-u.org