生活保護・通院移送費問題〈被害実例〉情報提供のお願い
具体的な被害事例の情報提供を是非お願いいたします。
2008(平成20)年7月9日
生活保護・通院移送費問題
<被害事例>情報提供のお願い
関係 各位
生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾藤 廣喜
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館7階
?06-6363-3310 FAX 06-6363-3320 弁護士 小久保 哲郎
厚生労働省は、本年4月1日、生活保護の通院移送費(交通費)を原則として支給しないよう取り扱いを変える「局長通知」を発表しました。通院移送費の原則不支給は、保護基準の実質的切り下げであり、保護利用者の「適切な医療を受ける権利」の侵害です。
私たちは、「局長通知」の撤回を求めて声をあげてきましたが、批判の高まりを受けて、厚労省は、6月10日、上記「局長通知」を補足する「課長通知」を出し、舛添厚労大臣は、会見で「事実上(局長通知の)撤回と同じ効果をもつ」と語りました。
しかし、格下の「課長通知」で「局長通知」を撤回できるはずがなく、「原則不支給」とする局長通知の骨格はそのまま維持されています。
私たちは、このままでは、従来適正に移送費を支給されて来た人たちが支給を打ち切られ、治療を受けられずに病状悪化するなどの被害事例が多発することを危惧しています。
「局長通知」そのものの完全撤回こそ必要です。
そこで、私たちは、6月10日以降も、今般の局長通知の発出を理由に
1 従前適正に支給されてきた移送費が打ち切られた
2 新たに申請したが支給が認められなかった
<被害事例>を集約したいと考えています。
ご多忙中にお手数をおかけしますが、下記の回答用紙に記入のうえ、ファックスまたはEメールにて情報提供いただきますよう、よろしくお願い致します。
なお、本要請書については、転送やHPへの掲載その他の方法で関係各方面に幅広くお知らせいただければ幸いです。
回答先 小久保(FAX06-6363-3320、E-male tk-akari@wmail.plala.or.jp )
<差し支えない範囲でご記入ください。記者会見や議員要請の際の資料として利用する予定ですが、厚労省による『個別の火消し』を防ぐため、利用の際には匿名とし、事例が特定されないようにすることを考えています。利用の方法について改めて意思確認させていただく場合のため、連絡方法について明記をお願いいたします。>
住所(管轄福祉事務所)
氏名 年齢 歳 性別
電話番号 メールアドレス
病名(通院科) ( ) 月平均通院回数 回
通院先病院 (管内・管外)管外の場合住所
通院手段 (電車・バス・タクシー・その他 )
片道交通費 円 月交通費総計 円
福祉事務所の対応の詳細(本年6月10日以降)
(概要ご記入のうえ、連絡先を教えていただければ、詳細はこちらから連絡して聞き取らせていただいても結構です。)