「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
東京都新宿区でホームレス状態を余儀なくされていたYさん(57歳)が新宿区福祉事務所に生活保護を申請したところ、稼働能力不活用等を理由に却下されたため、やむを得ず提訴した処分取消、義務づけ訴訟(新宿七夕訴訟)の第1回口頭弁論期日が9月10日の午前11時からに決まりましたのでお知らせします。
当日は、原告本人の意見陳述を法廷で行う予定です。原告のYさんを励ますためにも、裁判所に対して訴訟の重要性を訴えるためにも多くの方の傍聴をお願いします。
2008.7.7「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜
●事件名:ホームレス新宿福祉事務所訴訟(新宿七夕訴訟)
●係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
●事件番号:平成20年(行ウ)415号 生活保護開始申請却下取消等請求事件
平成20年(行ク)146号 生活保護開始仮の義務付け申立事件
●第1回期日:9月10日(水)11時00分〜
東京地方裁判所522号法廷
行き方 地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞が関駅」A1出口から徒歩1分
地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
●期日の内容:第1回口頭弁論期日(訴状陳述、答弁書陳述)
原告本人の意見陳述を行う予定です。
弁護士 戸舘 圭之(第二東京弁護士会)
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