6/21新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)

「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの? 〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜


日時:2011年6月21日(火) 14:00〜14:30
場所:東京地裁103号法廷
〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線桜田門駅」5番出口から徒歩約3分)
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
傍聴希望の方は直接法廷にお越し下さい。
次回期日の内容:最終意見陳述。終了後、報告集会を行います。
15時ころから弁護士会館 (予定)

6/21新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に 「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪れました。
ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理されました。
2 生活保護申請却下
しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」 と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」 という
理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。
新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。
3 訴え提起
原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、いまだ保護は開始されていません。そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて 「仮の義務づけの申立て」 を行い
緊急の保護を求めるに至りました。
4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが、板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

連絡先:ホームレス総合相談ネットワーク

日本写真会館4階 マザーシップ司法書士法人
電話:03-5312-7654 FAX:03-5312-7655
◆相談用フリーダイヤル電話
0120-843530(月水金11-17時 祝日休み)
web:http://www.homeless-sogosodan.net/
blog:http://lluvia.teanifty.com/homelesssogosodan/