11/8新宿区ホームレス生活保護裁判 「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの?〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判 (東京)〜


日程:11月8日(火)16:30〜 
場所:東京地裁103号法廷
傍聴希望の方は直接法廷にお越し下さい。
次回期日の内容:判決言い渡し終了後、報告集会を行います。

【訴訟の意義】

本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。
生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し 「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することを行政に義務づけています。
にもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。
本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。

連絡先:ホームレス総合相談ネットワーク (代表:森川文人

TEL:03-5312-7654
担当弁護士 戸舘圭之 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4
代々木総合法律事務所
TEL:03-3379-5211  FAX:03-3379-2840